各種資金の貸し付けにより、低所得者世帯などの経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活が営めるように民生委員児童委員をはじめ、各関係機関などと協力して必要な援助指導を行っています。
社会福祉協議会各支所
低所得者世帯、障がい者世帯、高齢者世帯の自立更生のため資金を貸し付けると共に必要な援助指導を行います。
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金
資金の種類 | 内容 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活費用 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 | 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 | ||
一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 |
低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金の種類 | 内容 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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福祉費 | 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 | 連帯保証人を立てる場合は無利子 連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5% |
原則必要 ただし、連帯保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金 | 次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合貸し付ける少額の費用 ・医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき ・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき ・火災等被災によって生活費が必要なとき ・その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき |
無利子 | 不要 |
低所得世帯対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
資金の種類 | 内容 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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教育支援費 | 高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | 無利子 | (不要) ※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費 | 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
資金の種類 | 内容 | 貸付利子 | 連帯保証人 |
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不動産担保型生活資金 | 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | 必要 ※推定相続人の中から選任要 |
要保護世帯向け不動産担保型 生活資金 |
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金 | 不要 |
連絡先 | 住所 | TEL | FAX |
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本所・北部支所 生活相談課 | 〒753-0035 山口市上竪小路89番地1「山口しあわせプラザ」内 | 083-924-1395 | 083-924-1398 |
南部支所 生活相談担当 | 〒754-0002 山口市小郡下郷1437番地6 | 083-941-5505 | 083-973-0611 |