山口市社会福祉法人地域公益活動推進協議会について
山口市社会福祉法人地域公益活動推進協議会
平成28年度の社会福祉法改正により、「地域における公益的な取組」(社会福祉法第24条)を行うことが、全ての社会福祉法人の責務として位置づけられました。山口市におきましては、社会福祉法人同士が連携・協働し、公益的な取組みを行うことを目的に平成30年3月13日に設立総会を開催し、「山口市社会福祉法人地域公益活動推進協議会(以下、本協議会)」を立ち上げました。現在、市内に事業所をもつ社会福祉法人のうち、23法人が任意で加入しています。
「地域における公益的な取組」は、社会福祉法人が本来果たすべき「制度の狭間の課題や複合的な課題への対応」です。
①社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」であること
②「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対する福祉サービスであること
③無料又は低額な料金で提供されること の3要件を満たすものを言います。
山口市域全体における「制度の狭間の課題」を明確にし、その課題解決に向けた事業に取り組むことを目的に活動しています。
【介護体験授業】
【全体研修会】
【加入法人】